【煽り運転】車を降りて喧嘩腰で詰め寄りvs引きずり運転!正当防衛は通じない?!

2019815日、千葉県柏市のディスカウントショップの立体駐車場で運転マナーを巡りトラブルとなった会社員男性(30)が車のドアを掴んだ状態で引きずり運転に遭い、殺人未遂の疑いでアルバイトの少年(19)逮捕されました。

 

警察によると、店舗の敷地内に入る際に後続車側の男性が少年の運転する車にクラクションを鳴らし、少年の運転に腹を立てた男性は車を降りて詰め寄り。

 

運転席のドアを掴まれた少年は恐怖から車を急発進させて5階から4階まで引きずり振り落としました。

 

引きずられた男性は顔面などに軽傷を負い、詰め寄られた少年は「殺されると思ったから逃げた。」「怖くなった。殺すつもりはなかった」と話しているそうです。

出典:https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201908/CK2019081602000263.html

 

煽り運転の正しい対応!判断ミスは正当防衛が適用されない

今回のケースは、

  1. 後続車(被害者男性)がクラクションで煽る
  2. 被害者男性が車から降りて「煽ってんだったら出て来いよ」とドアに手をかける
  3. 怖くなった少年が車を急発進

 

少年が煽り運転をしてクラクションを鳴らされたのかは定かではありませんが、喧嘩腰になって出てきたのは被害者男性。

 

一見すると「被害者男性のほうがタチが悪い」と思われがちな事件ですが、男性がドア空手を離すまで引きずる行為は立派な殺人未遂です。

 

確かに車の運転をめぐってトラブルが起き、口論でおさまらず相手が詰め寄ってくるなどのこともありますが、車に乗っている限りは鍵をロックしておけば自分自身に危害をくわえられることはありません。

 

相手が降りてきて車に危害を加える、または車をぶつけてきたなどの行為があった場合には車の中で警察に連絡し、迷惑行為や危険運転、暴行などの事実をきちんと伝えて助けがくるのを待つのが正しい対処法です。

 

急発進や引きずり運転などの過度な正当防衛は殺人未遂ともなり得るので、ドライバーは肝に銘じておきましょう。

 

引きずり運転をした少年はどうなる?

今回のケースはディスカウントショップの立体駐車場で起きた事件(事故)。

 

ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、目撃者の証言や双方の言い分を元に刑事裁判での少年の釈明の余地が検討されます。

 

先日の「あおり運転暴行事件」の場合のように、窓から手を入れられてパニックになりブレーキを踏んでいた脚が緩で車が動いた(発進した)ような場合は正当防衛不慮の事故として罪に問われることはありません。

 

ですが、相手が車にしがみついているのを知っているにも関わらず発進すると殺人未遂となってしまいます。

 

この少年の刑が軽くなる場合があるとすれば、被害者男性が危険運転や暴行で危害を加えようとしたこと、「殺すぞ」などの暴言を吐いていたなどの映像や証言がカギとなってきます。

 

相手がものすごい形相で車のドアをこじ開けようとしていたり、殴る蹴るなどで車を破壊しようとしていた場合は映像や証言があれば裁判で物的証拠として提出し、自分を弁護してもらえる材料にできます。

 

また、未成年の場合は前歴の有無や罪状・罪質によって賠償金が変わるので、被害者男性は民事(示談交渉)と刑事の2通りの方法から賠償金の払いを決めてもらうという選択になるでしょう。

 

まとめ

煽り運転をしてもされても被害者になる場合があり、同時に加害者になる可能性もあります。

 

あおり運転暴行事件」によって、世間では「車をぶつけて懲らしめてやればいい」などの発言もあるようですが、行き過ぎた行為は正当防衛にはならず殺人未遂となってしまうので絶対に反撃は良くありません。

 

恐怖やパニックに陥っても電話で警察を呼んだり、第三者が仲裁に入り警察を呼んでもらうまで耐えるのが良識ある人間が取る最善の策と言えるでしょう。

愛車の査定額をチェック!

無料&1分でわかるよー!

ズバットzubat

かんたんに無料一括査定できるので、現在の愛車価格を知ることで車購入計画が具体的になるかも!
⇒査定したからって絶対に 愛車を売る必要はない ので気軽に査定額チェックしてみよう!
ズバット査定スタート! ズバット