2019年12月6日、現代社会の生んだ歪みともいえる【煽り運転】について自民党の関係委員会で警察庁は方針を解説。道交法改正といえば同月には【ながら運転】が厳罰化され施行された。それに伴い煽り運転も厳罰化の流れを辿りそうだ。
出典:https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191206000883.html
煽り運転は今の道交法じゃ通用しない!
記事にも書かれていましたが、現在の法律では具体的に煽り運転を裁ける法律がありません。具体的に書くと、煽り運転で立証されたほとんどの罪状は殺人未遂・傷害罪といったあまり道交法(道路における法律)とは関係のないものを適用させています。
「裁かれるなら道交法じゃなくても問題ない!」といった声も聞こえてきそうですが、実はとても根深い問題があるのです。
煽り運転に道交法が適用された方が良い理由
2018年3月に何度も何度も急ブレーキによる煽り運転を受け、追突してしまう事件が発生しました。運転者は傷害罪の疑いで送検されたのですが、また被害者も車間距離を詰めすぎたとして過失障害の疑いで送検されました。この事故をもとに推測していきましょう。
出典:https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/782759
理由その1:加害者を裁く法律
まずは加害者を裁く法律の点から
- 免許を剥奪する法律がない
- 事故が起きないと法が作動しない
といった問題が考えられます。今の法律だと具体的にライセンスである運転免許を剥奪する法律がありません。
さらに、事故が起きないと法律が作動しないため、抑止力に繋がりにくいといった点も。警察庁の方針では危険運転で事故を起こさなくても「即免許取り消し」という案が浮上しているそうです。
理由その2:被害者を守る法律
また現段階では被害者を守る法律も規定されていません。例えば上記の急ブレーキ事故。ドライブレコーダーで検証した結果、故意の急ブレーキで衝突した疑いがあるのに後方車のドライバーも書類送検されています。事故の過失割合を決めるのは警察ではありません。保険会社同士の仕事です。
恐らく悪質な運転であるため加害者側の保険会社は、「免責」と呼ばれるシステムで加害者側に保険支払いを拒否することが容易に考えられます。しかし、もし免責が認められなかった場合、保険会社同士の取り決めで過失割合を相談します。
ここで被害者も書類送検されていたら…過去の判例をもとに判断されてしまうことになりかねません。追突事故はもらい事故として扱われるのがほとんど。急ブレーキを使用した場合でも【急ブレーキかけた側70:追突した側30】が基本です。
そうなったら、被害者はどうなるのでしょうか?いち早く道交法が整備されることで被害者を守られることにも期待が持たれているというワケです。
まとめ
現状の運転では煽り運転を裁けない!というところまではいきませんが、抑止力として「事故の予防」に期待できないといった点が問題ということが判明しました。一日も早く煽り運転が法で取り締まられるようになり、「煽り運転」に怯えることのない社会の形成が出来たら素晴らしいですよね。