2019年10月未明、兵庫県神戸市灘区の商店街で一般車が女性とぶつかる事故が発生。警察の尋問に対し、一般車の運転手は「シンナーを吸っていたせいで事故を起こした記憶がない」と供述。
運転手の男は、自動車運転死傷行為処罰法違反で送検された。運転していた車両は、女性をひいた後に植木などに衝突したもよう。
出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191114-00000018-kobenext-soci
●人身事故を起こした場合の対応法のおさらい
今回の事故は女性を巻き込んだ人身事故なので、被害者の容体を確認し、119番通報することが最優先です。
事故を起こしたときや目撃したときに「どの緊急番号にかければいいのだろう?」といった悩みに直面するかと思いますが、110番・119番のどちらに通報しても通報内容により、相互で連絡を取り合うシステムになっています。
人命救助が優先される場合は、病院までの搬送時間が命のカギになることを考慮し、「救急車を1秒でも早く要請するための119番」という判断です。
警察が到着したら、加害者・被害者・目撃者情報から、事故の内容を事細かに聞き出す実況見分調書を作成します。この調書をもとに過失割合などが決まるので正確な情報をできるかぎり細かく警察官に伝えましょう。
●加害者・被害者ともにシンナーや薬物を使用した運転の保険金はどうなる?
シンナーや危険なドラッグを使用した運転に巻き込まれてしまった…悲しいニュースですが、自分が歩行者として巻き込まれてしまった場合はどうなるのでしょうか?
まず、薬物使用して運転していた加害者には、保険に加入していても保険金は支払われる可能性はほとんどありません。なぜなら、保険会社と契約する項目に「免責」という事項があり、「損害が発生しても、運転者に重過失がある時は、保険会社には支払い義務がありません!」といった内容のもとで取り決めしている場合がほとんどだからです。
では、被害者も保険金が支払われないのでしょうか?答えは「NO!」です。薬物を使用した運転は重大な法令違反ですが、被害者には無関係ですよね。「被害者救済」の意味合いから、対物賠償・対人賠償・自賠責保険といった種類の保険が適用されます。
ただし、無保険の場合や、そもそも事故を起こした本人が保険の適用対象外といった事例も少なからずあるようなので確実に救済措置があるといった事ではありません。イレギュラーなケースは法律の専門家に相談して、判断するのが妥当といえるでしょう。
●まとめ
自動車運転死傷行為処罰法違反は7年以上の懲役若しくは100万以下の罰金で、危険運転致傷罪に至ると15年以下の懲役と重い罪を背負うことになります。
安全運転を心がけ、禁止薬物はもちろん、市販の薬や処方薬などを服用した場合は副作用などに注意しなければいけません。
被害者皮となってしまった場合は各保険の対象かどうかを一通り調べ、どうしてもというときは弁護士に相談しましょう。