2019年10月28日、四国中央市の高知自動車道上りの線笹ヶ峰トンネル内で、普通車と軽自動車が衝突し、軽乗用車が炎上。
軽自動車に乗っていた2人が死亡する事故が起き、事故の現場付近は一時、交通規制されました。
炎上してしまった軽乗用車の火は事故から約30分後に消し止められましたが、運転手と同乗者の2人が死亡、普通車の男性(43)は軽い怪我をしました。
事故現場となったのは片側2車線の直線道路。
高速道路交通警察隊が遺体の身元確認や事故原因を調査中です。
出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191028-00000006-ebc-l38
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交通事故後に車が炎上!どうしたらいい?
交通事故を起すと、車が炎上したりガソリンがもれるなどの火災事故に繋がることもあります。
もしも自分が大きな衝突事故を起してしまった場合、気が動転して「車に残ったまま頭が混乱した状態に…」ということもありますよね。
一般道での事故の場合であれば継続車両による2次被害を防ぐためにも周囲の安全確認をして車から降り、道路脇などの車の通りのない場所へ避難しましょう。
ただし、高速道路の場合は継続車に危険を知らせる必要があるため、車のハザードを点灯させ、発煙筒を焚くなどして事故を知らせる必要があります。
また、高速道路では継続車両にはねられて2次被害を出す恐れもあるので道路脇のガードレール内に身を寄せて安全確保をし、110番または119番通報をするか、道路緊急ダイヤルの「#9910」で通報しましょう。
ちなみに、怪我人がいる場合や車から出火した場合は警察よりも119番通報をして救急車や消防車を呼ぶのが先です。
119番に電話をするとオペレーターの救急隊員が同時に警察や道路緊急ダイアルにも連絡をしてくれるので、まずは救急隊・消防隊を呼ぶことを頭に入れておきましょう。
そして火元が弱い場合にはペットボトルの水や消化グッズを使って消火活動をし、火の具合が大きいようなら無理をせずにただちに避難をします。
今回の事故のように高速道路上で起きた事故であれば、衝突の威力はかなりのもの。
自分も怪我をしていたり、無理をせずに同乗者の人命救助のみを行うほうが良いでしょう。
ただし、継続車の事故を考えて自分の身を1番優先して行動するのが良いでしょう。
事故を起して車が炎上した場合の補償は?
交通事故が原因の車の炎上に対しての賠償はほとんど100%といっていいほどの割合で車両保険の適応になります。
そのため、事故を起して炎上している車の近くに第三者の車に火が燃え移ったというようなケースでも、”もらい火災”は補償対象になる場合が多いのが特徴です。
ただし、地震や噴火などの天災が原因となり発火した場合などでは補償の対象外となってしまいます。
- 地震や噴火などの災害が原因の場合
- 故意に火を付けた場合
- 事故原因に重過失があった場合(飲酒運転など)
- 整備不良
整備不良は車の整備会社や自動車メーカーの責任が問われるため、車両保険の補償金は受け取れません。
ですが、整備不良が発覚した場合はメーカー側に損害賠償を請求することができます。
まとめ
交通事故による車からの出火や炎上は大事故になりかねないため適切な対応が必要です。
ただ、高速道路の場合は自分の身を守るのが第一優先です。
怪我人の救出は大切ですが、継続車による2次事故を防ぐために安全確認をし、無理のないように行いましょう。