2019年06月19日、愛知県豊橋市で自転車の男性を車ではねて重傷を負わせたのち、そのまま逃げる「ひき逃げ事故」が発生。
自転車に乗っていた男性は頭がい骨骨折などの重傷を負いました。
目撃情報もあり、事故のおよそ15分後にはひき逃げをした乗用車を発見し、運転していた75歳の男性が容疑を認めたため、警察に逮捕されました。
出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190620-00022872-tokaiv-soci
自転車を運転中のひき逃げされた場合の対処法
もしもひき逃げに合った場合、逃げられてしまったら泣き寝入りするしかないと思っている人もいますが、実際には「保障事業制度」という被害者の救済措置があるのをご存知でしたか?
ひき逃げ被害に遭った場合は、警察に通報して「事故証明」を発行してもらうことが最優先。
軽傷の場合は自力で通報、あるいは怪我をしていたり通報が困難な場合は周囲の人や目撃者に助けを求めましょう。
また、2次被害を避けるためにも危険のない歩道や道の端に避難し、警察や救急車が来るのを待ちます。
警察が到着したら、車種や車の色、ナンバーなどの覚えている限りの情報を伝え、被害や事故状況を細かく伝えましょう。
事故に遭ったらパニックになる場合が多いですが、できるだけ車の特徴を覚えてメモをのこしたり、スマホで写真を撮るなどして情報を残しておくことで犯人特定にも役立ちます。
また、警察が到着するまでに目撃者も現場を離れていくことが多いもの。
手がかりが少ないほど警察は本腰を入れてくれる可能性が低くなるので、できるだけ目撃者を集めておくと心強いですよ!
ひき逃げは泣き寝入り?事故後の補償はどうする?
今回のケースでは、ひき逃げをした運転手が逮捕されたので、男性に人身事故としての賠償責任が問われますが、万が一任意保険に入っていないなどで賠償金の支払いが受け取れない場合は、ひき逃げ犯が見つからなかった時同様に「保障事業制度」という国からのサポートを受けることができます。
「保障事業制度」に定められた補償額は自賠責保険と同じく、傷害の場合は最高120万円まで、後遺障害が残った場合は等級によって75万円~4,000万円まで、事故による死亡の場合は最高3,000万円までの損害補償が受け取れます。
まとめ
今回の件のように、事故発生から時間がかからずにひき逃げをした運転手を特定できればいいですが、賠償金の支払いを行う制度として「保障事業制度」を知識として知っておくと、万が一の時も安心です。
また、人身事故を起こしてしまったにもかかわらず救助行為を怠る、またはその場から離れるのは立派な犯罪。
事故に遭った場合はパニックになるかもしれませんが、被害者も加害者もできるだけ冷静に判断し、警察や救急車を呼ぶことが大切です。