2019年8月28日、福島市の水道局の職員男性が飲酒をしたにも関わらず自転車を運転し、軽自動車と追突事故が発生。
事故当時は雨が降っており、男性は同僚と飲食店でお酒を飲んだのちに傘を差しながら自転車を運転して帰宅している途中でした。
交差点に差し掛かり赤点滅信号を一時停止せずに進み軽自動車と追突し、酒気帯び運転が発覚したとのことです。
出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190828-00010005-minyu-l07
轢いた相手が酒気帯び運転の自転車!事故の後はどうする?
酒気帯び運転であっても、呼気検査による判断なので相手がどのくらい酔っぱらっている状態かわかりません。
そもそも、事故直後は相手が酔っているということは分からないので、軽自動車の運転手は自転車男性の救護をする必要があります。
車に破損がなく、お互いに怪我がない場合は自転車側が「怪我がないので」とその場を立ち去る可能性もあります。
ですが、事故の怪我は時間が経って症状が現れるケースもあり、車両の破損や荷物の破損は後から気付くこともあるので、必ず警察に連絡をしましょう。
今回の事故は自転車側が酒気帯び運転をしていたので、一般的な自転車と車の事故の過失割合とは異なる可能性が非常に高くなります。
過失の割合によっては自転車の修理費や治療費、賠償金などの金額がかなり変わってくるので、事故当時の様子をしっかりと証言してできるだけ過失割合を下げてもらいましょう。
自転車でも飲酒運転で捕まる?罰金や罰則は?
車と自転車の事故であっても、通常時の過失割合とかなり変わるということですが、自転車であっても飲酒運転で逮捕されることもあります。
過去には2018年に飲酒運転をして逮捕された女性のケースもあり、自転車であっても飲酒運転の取り締まり対象となってしまうのです。
呼気検査 |
刑事処分 |
|
酒気帯び運転 |
0.15mg/h以上 |
ー |
0.25mg/h未満 |
ー |
|
酒酔い運転 |
0.25mg/h以上 |
5年以下の懲役 または100万円以下の罰金 |
そもそも、車両というのは車やトラックだけでなく、免許のいらない自転車も含まれます。(ちなみに、乗り物が馬であっても飲酒して乗馬すれば飲酒運転です!)
仮に自転車保険に加入していたとしても、飲酒運転や酒気帯び運転は補償の対象外となり、人身傷害保険や車両保険なども保険の対象外となります。
怪我や被害が遭った場合は自腹で賠償金を支払う必要があるので、自転車であっても飲酒をしたら乗らないようにしましょう。
まとめ
飲酒運転の取り締まりが強化され、自転車の場合であっても呼気検査に引っ掛かれば検挙される場合があります。
ただし、自転車を押して歩くと飲酒をしていても歩行者として扱われるので、急な飲み会などで飲酒した帰りは自転車を押して帰りましょう。