無免許×酒酔い×逆走で逮捕!場合によって罪が重くなるってホント?!

2019720日、会社員の男(30)が越谷市越ケ谷本町の市道で酒に酔った状態で軽乗用車を無免許で運転。

 

向かいから来た乗用車に衝突する事故を起こし、乗用車を運転していた会社員男性(44)に頸椎を捻挫させる怪我を負わせ、翌21日に男は自動車運転処罰法違反(無免許過失運転傷害)と道交法違反(酒酔い運転)の容疑で逮捕されました。

 

警察によると、男は結婚式に参列したあとに帰宅する途中で、一方通行を逆走していたところ乗用車に衝突してしまったそうで、事故当時の男の呼気からは1リットル当たり0.8mgのアルコールが検出されました。

 

さらに運転免許証を調べたところ、5月に失効していたとのことです。

 

出典:https://news.goo.ne.jp/article/saitama/nation/saitama-20190721225551.html

 

一方通行で衝突した場合はどうする?

 

今回の事故のケースであれば事故を起こした側の男性は酒酔い運転だったようなので、本人の状態によっては怪我人の救助が困難であった可能性も否めません。

 

お酒に酔った状態であっても警察や救急車に一刻も早く電話をし、救助ができる状態であれば怪我人の安否を確認しましょう。

 

追突された側の被害者も相手の様子がおかしい場合、可能であれば自らが110番通報し、事故の状況をできるだけ覚えておくようにすることが大切です。

 

また、飲酒をした状態で運転をした場合は、警察が到着して現場検証が行われる際にアルコールチェックを行います。

 

この時、検査は任意で行われると勘違いしている人も多く居ますが、自損事故や人身事故などに関わらずアルコールチェックを拒否することは「呼気検査拒否罪」に当てはまり、3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金を科せられるので、きちんと検査を受けましょう。

 

アルコールチェックの数値次第で加害者側にとっては数値によって罰則や減点の数が変わり、被害者側は過失が低くなったり保険の請求額も変わってくるので、事故の状況を保険会社や弁護士に詳しく話して相談してみましょう。

 

飲酒が少量でも罪は重くなる?

 

近年、飲酒運転の取り締まりが強化され、一般的なアルコール基準の例外となってしまうケースも多くなりました。

 

そのため今回の事故では、加害者から検出されたアルコール濃度は酒気帯び運転の基準値に該当したものの、さらに罪の重い「酒酔い運転」として逮捕に至りました。

 

また、運転免許証の失効や一方通行を逆走したことなどで過失が多くなるため、通常よりも重い違反点数が課されたり、基準値を下回っていた場合でも「酒酔い運転」として逮捕されるケースもあります。

 

さらには結婚式でお酒を提供した主催者や車を貸した人、同乗者にも刑罰が問われることも

 

この事故では大幅に基準値を超えての「酒酔い運転」でしたが、事故による被害の大きさや事故当時の状況によっては少量の飲酒でも罪が重くなってしまうことを理解しておきましょう。

 

一方で被害者側は、過失割合の判断や慰謝料の額の算定をきちんと行ってもらう必要があります。

 

具体的には、加害者には刑事事件の弁護士が付き、示談交渉の申し入れをされるケースが多いため、任意保険の会社に弁護士の特約が付いているかを確認し、場合によっては示談交渉の弁護士に相談するほうが正当な過失割合が証明でき、納得のいく慰謝料を請求することができます。

 

この時にかかる弁護士費用は保険会社が負担をしてくれるパターンが多いので、加入している保険の内容をきちんと確認しましょう。

 

まとめ

 

飲酒運転は被害者の人生や自分の人生を奪うだけでなく、その周りの家族や友人にも迷惑がかかってしまいます。

 

お酒を飲んだら運転をしない、ドライバーに飲酒をさせない

 

そして万が一事故に巻き込まれることを想定して、任意保険の特約に加入したり、ドライブレコーダーなどを設置するなどして正当な過失の割合を主張できるようにしておくことが大切です。

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