2019年8月28日午後0時過ぎ、国道2号線の早島町早島付近で信号待ちの岡山市在住(44)女性の乗用車に岡山市在住の男性(18)乗用車が追突。男性は「携帯番号と名字」を女性に伝え現場を去った。警察の調べで男性(18)は無免許運転で運転した乗用車は友人にレンタカーを貸りてもらい使用したと供述している模様。
無免許運転者にレンタカーを又貸しして事故!まずどうすればいい?
今回のケースですと又貸しした片は同乗していないと仮定されているので、事故の発生を確認したら速やかに警察に連絡しましょう。無免許運転幇助の罪に問われるかと思いますが、初犯で素直に応対に応じたら情状酌量が認められ、懲役刑でなく罰金刑で収まる場合もあるとのことです。ここで逃亡を手助けするとさらに罪が重くなるので必ず警察に一報入れましょう。
警察への連絡が終わったら、レンタカー会社に事故の経緯を伝えます。ここからはレンタカー会社の規約が各々違うので何とも言えませんが、現場にレンタカー会社の事故担当の方と実況見分のような調書を取ることがあります。この時、運転者は恐らく身柄が確保されているので同行できない状態かと思いますがわかる範囲で的確に答えましょう。
無免許と知って友人にレンタカーを又貸しした賠償金や罰則
無免許運転を知っていて車を貸した場合、無免許運転幇助(読み方:むめんきょうんてんほうじょ)の罰則が適応されます。罰則が課されたら無免許運転者と同刑罰の3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い刑罰が課されるのです。幇助した者も運転免許から25点加点されるので、免許取り消し&2年欠格という事態も想定されます。
その他にも…
- 被害者が乗っていた車両の損害賠償
- 被害者のケガの治療費
- 被害者の休業損害
- 被害者の入通院への慰謝料
- レンタカーの損害賠償
- レンタカーの営業損害
レンタカー会社と契約時に運転者申請したメンバーでないと保証制度が適応されないことが一般的です。運転していたのは無免許者ということなので運転者申請の手続きはなかったと考えられます。その場合支払い義務があるのはレンタカー会社と契約を交わした友人ということになります。
治療費や休業損害などは車両の自賠責保険で賄われることが想定されますが、対物補償は実費になると考えたほうがいいでしょう。また、今回のケースでは後ろからの追突ということなので「鞭打ち」などの軽度の後遺症が残ることも。
自賠責保険の限度額を上回ったら任意保険への切り替えがほとんどですが、この事故だと任意保険が使えない可能性が高いため、実費に加算されることも大いにありえると考えられます。
まとめ
友達に「お願い!どうしても車がいるから!」と頼まれたら断りづらいのが人間の性かもしれません。しかし、あなたが友人が無免許だと知って代わりにレンタカーを契約することにより、このような悲劇が生まれてしまうこともあるのです。
無免許の方に車を貸すのは百害あって一利なし。断る勇気を持って「もし事故が起こったら…」と説明してあげることが打開策になるではないでしょうか。