2019年6月16日、熊本市東区の国道57号沿いで夜の散歩をしていた会社役員の男性さん(79)が、向かい側から来た県立高校2年の男子生徒(16)の自転車と衝突。男子高校生は左ひじに軽傷を負い、会社役員の男性は転倒して後頭部を強く打ち病院に搬送されましたが、翌17日、事故から約9時間後に死亡する事故が発生しました。
熊本東署によると、事故があった現場は国道沿いの歩道が市道に交わる場所で、高校生はロードバイクタイプの自転車で帰宅途中に歩道を走行していて会社役員の男性と正面衝突。男子高校生の乗っていた自転車にはライトが取り付けられておらず、無灯火の状態で走行していたそうです。
警察は過失致死の疑いもあるとみて、事故の詳細を調べています。
出典:https://www.asahi.com/articles/ASM6K3H1HM6KTLVB005.html
無灯火自転車と人の事故の対処方法
歩道を無灯火の状態で走行したり、ながらスマホなどの前方不注意で走る自転車と歩行者との事故はあとを絶ちません。
特に自転車は手軽に乗れる乗り物なので幅広い世代に利用されていますが、道路交通法上では「軽車両」に分類されるため車道を走行する義務があり、無灯火自転車は「整備不良」、ながらスマホであれば「前方不注意」として法律ではみなされます。
歩行者と事故にあった時、自転車側は他の歩行者や車両の邪魔にならないように自転車を脇に止め、怪我を負わせてしまった歩行者の救助を行います。相手を転ばせて目立つような怪我がない場合でも、今回のように頭部に怪我を負った場合は死に至ることもあるため救急車を呼び精密検査を受けてもらうほうが安心です。
無灯火の自転車が事故を起こした場合は刑事上や民事上の責任が問われるため、被害者の救助を怠った場合はさらなる過失の追求をされるということを覚えておきましょう。
無灯火自転車が自動車と衝突したら…車にとっては不合理な過失割合も
では、無灯火の自転車と自動車が事故を起こした場合はどうなるかと言うと、無灯火自転車に過失があったからと言って自動車側の責任がゼロになるということはありません。
たしかに自転車は道路交通法違反を犯して過失割合が高くなるものの、自転車側が自動車よりも過失が問われるというケースはほとんど稀です。また、自転車側も無灯火で事故を起こした場合の損害賠償金は通常よりも減額されることを知っておかなければいけません。
まとめ
夜間に自転車を運転する時はライトを点灯し、自動車は無灯火の自転車やながらスマホの自転車がいることも十分に想定して運転をする必要があります。
最近は電動で暗闇でライトを点灯させてくれる自転車も増えてきましたが、定期的な整備も忘れないようにしましょう。