2019年06月17日の午後8時頃、16歳の男子高校生が運転する自転車が79歳男性と衝突する事故が発生。
歩行者男性は後頭部などを強打し病院に運ばれましたが、事故からおよそ9時間後に死亡が確認、男子高校生も左ひじを擦り剥くなどの軽いけがを負いました。
事故の現場となったのは、熊本市にある国道の歩道上で、幅が4m以上と道幅は広くて街灯も多く、自転車の通行も許可されていた場所ですが、男子高校生が運転していたロードバイクタイプの自転車にはライトが設置されていませんでした。
出典:https://news.goo.ne.jp/article/rkk/nation/rkk-NS003201906171125050111.html
自転車が歩行者をはねた場合の事故処理は?
今回のケースでは歩行者男性が後頭部を強打し、男子高校生自らも軽いけがをしているので早急に救急車と警察を呼ぶ必要があります。
高校生であれば未成年なので、保護者に連絡をして現場に立ち会ってもらうと安心です。
警察が到着したら、事故の原因のための調査が行われるので事故当時の状況をできるだけ詳しく伝え、被害に遭った男性の保険会社などの情報を教えてもらいましょう。
この時、自転車保険や火災保険の人身事故の特約に加入している場合は、保険会社に事故があったことを伝えて、男性の回復を待つほかありません。
今回は死亡までの9時間に歩行者男性の意識があったかが書かれていませんが、どちらにせよ本人でなければ身内であっても示談交渉もできないため、死亡が確認されてから男子高校生側へ警察から連絡があったのではないかと想像できます。
自転車事故で歩行者が死亡した場合の賠償は?
近年、自転車が歩行者をはねて死亡させる事例は全国的にも多く、裁判での判決も事故のケースによって賠償金額が変わるのが特徴です。
今回のケースの最大の要点は、男子高校生の自転車にライトが付いておらず本人に過失があったことや、保護者にも監督義務が果たせていなかった”無灯火による事故”だったこと。
過失が問われる裁判となる場合は賠償額の増減も左右するため、そこからさらに被害者の生涯年収や治療費や慰謝料などが加わることでかなり高額な賠償額を下される可能性が高くなります。
過去の事例には、60代女性の死亡事故で加害行為者の保護者には3500万円、支払いを行う保険会社には6000万円の計約9500万円の賠償を裁判所が命じた例もありました。
もしもの時のために「自転車保険」に加入しよう!
地域によっては「自転車保険の加入」を義務づける条例を施行している場合もありますが、加入者はまだまだ少ないのが現状です。
また、無灯火やイヤホンを装着した運転、スマホ操作をしながらの前方不注意や下り坂を猛スピードでの走行など、自転車側が事故を起こしかねない危険運転が多い事故例が多く、事故を防止する配慮に欠けていることが最大の問題点でもあります。
事故を未然に防ぐためには、自転車も車両のひとつということを意識し、1人1人が交通ルールを守ることが大切です。