走行中に車のドアを開いた男性が重体!運転手に責任はある?

2019103日、埼玉県越谷市で、道路を走行していたのワンボックスカーのスライド式ドアが突然開き、ドア付近に座っていた24歳の男性が車から落ちて意識不明の重体に。転落後、運転していた男が逃走し、逮捕されました。

 

事故当時の車には転落した男性のほかに4人が乗車していて、事故現場に戻って119番通報などをしていました。

 

ですが、運転手男性が突然車に乗って逃走したということで、ひき逃げなどの容疑がかかり、その後逮捕されました。

 

警察の調べに対して運転手男性は「ケガをしているのを見て怖くなって逃げた」と話していたそうです。

 

また、警察は突然ドアが開いた原因などを現在も詳しく調べています。

出典:https://news.goo.ne.jp/topstories/nation/16/9b2d46b6286e9bdc1f46545c6f1a22a3.html

運転中に同乗者が落ちた!運転手が取るべき行動は?

車を走行中に同乗者が車から転落してしまった時、運転手は道の端に車を寄せて、継続車に注意しながら怪我人を助けましょう。

 

この場合は救急車を要請し、2次被害を出さないためにも怪我をした人を安全な場所まで運びましょう。

 

走行している車がスピードをあまり出しておらず、一見怪我がないように思えても思いのほか体への衝撃は大きいものです。

 

転落した側の人も、意識があってどこも怪我をしていなくても、念のために病院で検査を受けるようにしましょう。

 

勝手に開いた、転落者が開けたドア運転手の責任は?

今回の事件(事故)では怪我人を放置したまま運転手が走り去ったので「ひき逃げ」として逮捕されてしまいましたが、きちんと対処した場合でも運転手に責任はあるのでしょうか?

 

一見すると、転落した人が自らドアを開けた場合や車に何らかの原因があって勝手に走行車両のドアが開いた時、車を運転していた人には防ぎようのない事故のようにもみえます。

 

ですが、車の後部座席であってもシートベルトの着用は義務付けられているため、確認を怠ったとして運転手側も少なからず責任を問われます。

 

また、チャイルドシートやベビーシートを着用していなかった場合や、車両の制限人数以上に同乗者を乗せていた場合整備不良の車を運転しても同じことが言えるでしょう。

 

また、同乗者が車に乗ったと勝手に思い込み、安全を確認せずに急に車を発進させて怪我を負わせた場合も運転手側に十分責任が問われます。

 

この場合の事故では任意保険に加入していても賠償金は対象外に当てはまることが多いので、発進する前は十分に気を付ける必要があります。

 

まとめ

シートベルトの着用や乗車人数の制限を守るのは同乗者だけの責任ではなく運転手側にも責任が問われます。

 

車の運転中の転落も「ひき逃げ」になってしまうので、万が一同様の事故を起こしても慌てずに救急車や警察を呼びましょう。

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