工事現場に車が激突!作業員が1人死亡…運転手以外にも責任はある?

2019921日、香川県丸亀市県道脇の工事現場に軽ワゴン車が突っ込み、事故を起こしました。

 

この事故で作業をしていた建設業の男性が病院に搬送されましたが、約8時間後に骨盤骨折などによる出血性ショックで死亡、同じ場所で作業をしていた男性も肋骨を折るなどの重傷です。

 

ワゴン車を運転手していた男性にけがはなく、警察は運転手の前方不注意が事故の原因とみて詳しく調べています。

出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190922-00010000-ksbv-l37

事故の責任は運転手だけじゃない?工事現場での交通事故

公共道路で一時的に工事を行う工事現場。みなさんも一度は目にしたことがありますよね。

 

今回の場合は警察の調べで運転手の前方不注意でしたが、工事現場の安全確保を徹底していなければ、その会社や現場監督も責任を負わされます。

 

事故を起こしてしまった運転手はもちろん被害者の救助や手当をする必要がありますが、現場監督も被害者の救助や救急車の要請をしなければいけません。

 

さらに、交通量の多い場所や複数人が集まる工事現場では2次被害を防ぐために、現場監督は作業員に的確な指示を出し、人手が足りるようなら工事現場用のコーンや看板などを使って交通整備を行い、後続車の追突や混乱を防ぎましょう。

 

その後は警察や救急車が到着するので、事故に巻き込まれた人は立証見分に立ち合い、必要であれば病院で手当を行います。

被害者は誰に賠償金を請求する?

万が一工事現場の監督が安全確保を怠っていた場合も考えられるので、事故を起こした車の運転手はいったん気持ちを落ち着かせ、

  • 工事を行っているのがどのくらいの距離まできて分かったか?
  • 事故の被害者はヘルメットなどの安全装備の着用を行っていたのか?

などの事故前の記憶をきちんと警察に説明することが大切です。また、ドライブレコーダーがある場合は警察に提出しましょう。

 

また、事故の被害に遭った男性も、

  • 現場の安全性が確保されていたか?
  • 現場責任者の事故後の対応が適切だったか?

これらを報告書としてまとめることで、事故を防ぐことができたのではないか?軽い怪我で済んでいたのではないか?という理由を会社に問うことで労災の内容も変わってきます。

 

事故後の賠償金や医療費の交渉は勤務先の保険会社と加害者側の保険会社を通して対処されるので、怪我をした場合は病院で事故証明証を書いてもらい提出しましょう。

まとめ

車を運転していると工事現場に出会う機会はたくさんあります。

 

交通規制をかけている場所では作業員がいることを考慮し、いつもよりも運転に集中する必要があります。

 

事故を起こした場合は双方の言い分で過失割合も変わってくるので、運転手も現場監督も事故の前の状態を必ず証言しましょう。

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