2019年8月31日未明、福岡県北九州市門司区内で、タクシー営業所から盗んだタクシーを盗んで、脱倫させるという事故が発生。犯人は男子高校生で、発進した近くの山道でカーブを曲がり切れずに脱輪したもよう。
ドライブレコーダーに記録されていた犯行記録から、高校生男性は特定され逮捕に繋がった。男性の供述によると「車を運転したかったから盗んだ」とのこと。タクシー会社がタクシーの紛失に気付き警察に捜査を依頼し、道路交通法違反の疑いで検挙されたといった内容です。
出典:https://news.nicovideo.jp/watch/nw5875025
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【自動車が盗難された!まずはどんな対応をしたらいいのか?】
今回の事故はタクシーでしたが、自家用車が盗難されることも少なくありません。万が一「自動車が盗難された!」と気付いたらどのような対応をすればよいのでしょうか?
1・警察に「盗難届け」を提出する
まずは警察に「盗難届け」を早急に提出しましょう。例えば所有してる車がトラブルに巻き込まれたり、事故を起こした場合は、所有者であるあなたに責任が課されことも考えられます。まずは「盗難された」という事実を立証することが重要です。
2・自動車保険会社に連絡をする
警察に届け出を提出したら受理番号を取得する流れになります。番号を手にいれたら自動車保険会社に連絡することで、盗難保険など補償の対象者として扱われるでしょう。同時に契約している駐車場に相談し、解約するなどの対処も必要になります。
【盗難された車での事故!賠償者が所有者になることもあるかも…】
1・車の所有者に賠償責任がある!と判断された場合
「鍵の付けっぱなし」「ドアが開いていた」など盗難された時の管理責任がずさんな場合は、過失割合が車の所有者に課される場合があります。今回の事故をもとに考えたら、ロードサービスの手配料や、脱輪した際の車の傷などにあたる部分です。賠償責任が発生したら、「対物保障保険」や「対人補償保険」など契約内容に沿った補償が受けられると考えるのが一般的です。但し、管理内容があまりにも悪質で重過失だと認められると保険会社に支払い義務がないと判断されることもあります。
2・車の所有者に賠償責任がない!と判断された場合
「車を車庫で管理していた」「ドアロックもキーロックも万全だった」など管理も適切な状態で、盗難届を速やかに提出していれば、事故やトラブルが発生した時も、「所有者に賠償責任がない」と認識されることも多々あります。その場合は、盗難された車の修理費用は犯人へ責任を追及することができますが、支払い能力が欠如してることも。任意保険の「盗難特約」などで補償されるといったこともありますので、保険内容を改めて確認してみるといいいでしょう。
●まとめ
「車が盗難されて事故を起こされた!」なんてなかなか無いことだとは思いますが、可能性はゼロではありません。重要なのは、普段から盗まれないように適切な管理を心がけることと、盗難にあったら速やかに手続きをし二次被害への予防を準備することかもしれません。