.2020年1月4日夕方ごろに千葉市若葉区のコンビニの駐車場で、警察に職務質問を受けた乗用車が急発進。乗用車は盗難車と判明し、警察が所有するバイクにぶつかった後、近隣にあった電柱に激突。運転手は逃走し、現在捜査中とのことです。
出典:https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20200105-00429812-fnn-soci
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車が盗難に遭った!どんな手続が必要?
職質で盗難車と発覚して事故…。盗難された側としたら最悪の出来事ですよね。車は盗難されるは、大事な車はぶつけられるはで心中察します。車が盗難された場合はどこにどのような届け出を出せばいいのでしょうか?検証していきたいと思います。
その1・警察に盗難届けを出す
まずは警察に車検証(自分の車だと証明できる書類ならOK)・身分証・所有者の印鑑を持って警察に盗難届を出しに行きます。盗難届を出したら受理番号が発行されるのでしっかり取得しましょう。その後の手続きなどで使用することがあるので、忘れないように気を付けましょう。
その2・廃車手続きで「一時抹消登録」をする
「えっ…廃車の手続き?!」といった声も聞こえてきそうですが、盗難届を出しただけでは自動車検査登録上「公道を走る」など公に使用が可能です。
- 公道での使用を制限する
- 自動車税の請求を止める
といった目的で一時的に車の登録を中止する「一時抹消登録」が有効になってきます。ただし間違えて「永久抹消登録」をしてしまった場合は、車が見つかっても再使用できないので注意しましょう。
盗難車の事故の賠償責任…最悪持ち主が払わないといけないってホント?
盗難車で事故が起こった場合、原則的に責任は運転者である盗難者にあります。しかし、「警察に盗難届を出していない」「カギをロックしていなかった」など持ち主に保管上の過失がある場合は、賠償を請求されることがあります。
持ち主に賠償責任が発生しない場合は、自賠責保険も任意保険も基本的に使用不可能です。かみ砕いて話すと「泥棒にお金は払わないでいい」といった内容の取り決めをしているケースがほとんどだからです。
ただし、持ち主に賠償責任が発生した場合は、重大な過失がない限りは今回の事故で例えると任意保険や自賠責保険が使用できます。万が一誰かを怪我させてしまった時も、自賠責保険や任意保険内の対人補償も対象となるでしょう。今回の事故なら任意保険内の対物補償などで恐らく補償されるかと。等級はガクンと下がるので月々の保険の支払いは止む負えませんが…。
まとめ
盗難車の事故は盗難された被害者なのに、保管がずさんだった場合などは賠償責任が問われることもあることが判明しました。普段からしっかりと車を管理し、盗難されないように心がけることで予防できるかもしれません。また、盗難されても二次事故を防ぐようにしっかりとした対処が求められるといえるでしょう。