国土交通省と警察庁は、平成28年4月1日から「ナンバープレートの表示義務」が明確化されると発表しました。
この決定により、ナンバープレートを見やすく表示する事がこれまで以上に求められる様になりました。
禁止された主な点としては、「ナンバープレートの上からカバーを掛ける事」「回転して取り付ける事」「ナンバープレートが判別出来ないフレーム」「折り返して取り付ける事」が挙げられます。併せて、決定された新基準の中でも、さらに取り付ける位置や角度が数値によって厳格化されました。
今回の新基準に適応しないナンバープレートについては、「番号標表示義務違反」となり、罰則の対象となります。
これまでも「番号標表示義務違反」の罰則は存在しており、違反をしてしまった場合、2点が違反点数としてカウントされ、番号の判別状況によりますが、判別が困難な場合は50万円以下の罰金が掛けられていました。
ただ、明確な基準が示されておらず、判断が曖昧な点が指摘されていました。
今回の新基準適用により、違法なナンバープレートの取締りが加速すると思われます。
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