高速道路の制限速度が120キロまで容認

 

3月24日、警察庁は高速道路上での最高速度を、現在の100キロから120キロへ段階的に容認する方針で有る事を発表しました。

 

これまでの走行実態として制限速度と実際の走行速度のギャップを埋めて、安全面も含めた利用効果を向上する事が狙いです。

 

なお、今回の引き上げは、緩やかなカーブや勾配かつ事故の発生率が低い区間から対象となります。

 

実施時期は2017年以降、110キロで静岡県の新東名高速道路、御殿場―浜松いなさジャンクション間(距離144.6キロメートル)と、岩手県の東北自動車道、花巻南―盛岡南インターチェンジ間(同30.6キロメートル)から開始されていき、今後全国の高速道路に適応される予定です。

 

最高速度が100キロを超える引き上げは、1963年に名神高速道路が開通して以来初めてとなります。

 

ちなみにトラックなどの大型貨物車については、これまで通り80キロを維持していく事となります。

 

道路の速度は、カーブや勾配の規格に応じて決定する基準があり、高速道路の一部区間に関しては最高で120キロが想定と設定がされていますが、事故防止の観点から100キロに制限されています。

 

ただ、実際の走行実態と規制速度のギャップがあるとの指摘があり、これまでも警察庁は、過去の事故事例などを分析し、速度の引き上げについて検討を重ねてきました。

 

その結果、制限速度が120キロ区間が20キロ以上続き、かつ比較的交通量が少ないなどをクリアする条件で、速度の引き上げを容認しました。

 

警察庁は検証結果をまとめて、今回、対象になった高速道路以外でも順次引き上げを検討していきます。

 

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